「会社法・その他の機関の知識」中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「会社法・その他の機関の知識」の用語をまとめています。

監査役の解任要件は取締役よりも厳しく、過半数の株主の出席、2/3以上の同意(特別決議)を要する

社外取締役の資格要件 当該会社(過去も含め)の業務執行取締役等ではない、当該会社の経営を実質的に支配している個人、親会社の取締役でない、親会社の子会社の業務執行取締役等でない、当該会社の取締役の配偶者や2親等内でないなどの要件がある。

代表取締役の解職(ただの取締役とする)については取締役会の決議で足りる。

取締役を含む役員の解任は、株主総会決議が必要。

会計参与の設置は原則任意。定款で定めることで会計参与を設置できる。

 










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10年でFIREを目指す現役行政書士
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