「商標権などに関する知識」に関する中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「商標権などに関する知識」の用語をまとめています。

商標とは、「文字、 図形、記号、立体的形状もしくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの」である。動き、ホログラム、位置も対象となった。

立体商標 通常は自他識別能力(他の商標との識別)に欠けるため、原則的には登録を受けることができない。しかし、特定の商品形態が長期間継続的かつ独占的に使用されてきた場合には、例外的に認められる可能性がある。(コカコーラの瓶やヤクルトの容器)

商標権 識別性の基準は、「需要者」がどのような業務にかかる商品であると認識できるかによる。知名度がない場合には、登録ができない。

商標権の先使用権が認められるには、先使用権を行使したい者の商標が需要者に広く認知されている必要がある。つまり、双方の商標が広く認知されていれば先使用権の問題となるが、片方の商標権が認知されていない場合には、先使用権の問題となり得ない。

商標権の登録を受けるためには、他との識別ができる必要があるため、簡単なありふれた標章からなる商標は登録ができない可能性が高い。

商標の一部のみを抽出し、その一部のみを他の商標との類似を判断することは原則的には不可

登録商標の指定商品または指定役務と同一または類似の商品・役務について使用すると商標権と侵害となる。

申請を行った際に、他の商標との類似と判断され登録ができなかった場合において、その類似する商標を登録している者に「登録を承諾している」という一筆をもらい提出したとしても、資料としては認められない。

立体商標と平面商標は、類似する商標と判断される可能性がある(立体商標をある一定の方向から見た場合に平面商標と類似するという場合があるため)

「不正競争の目的で行う場合」でなければ、商標権の侵害とならない場合がある(自己の氏名を普通に用いられる方法で表示する商標など)

変化する文字や図形等の動きについても商標登録が可能

文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標も商標登録が可能

判定制度 特許庁が中立的に判定すること。法的拘束力はない。

商標権者が継続して3年以上、登録商標を指定商品に使用していない場合、第三者(誰でも)がその登録の取り消しを求めることができる

商標権者が不正な使用をした場合、第三者(誰でも)その商標登録を取り消すことについて審判を請求できる

商標登録異議申立 他者の商標に不登録事由があるのではないかと、特許庁に対して異議を申し立てること。ただし、申し立てることができるのは、商標広報の発行日から2ヶ月以内

商標登録原簿 登録年月日、指定商品、登録名義人、専用使用権及び通常使用権の設定等が記載されている。なお、特許庁への申請により、閲覧及び交付を受けることができる

地域団体商標 「今治タオル」など、地域の名称と商品または役務の名称の組み合わせが登録要件。当初は、法人等に限られていたが、現在は商工会、商工会議所及びNPO法人、外国の法人なども登録可能。地域団体構成員以外に専用使用権を設定することはできない。登録時には、全国区で知られている著名性までは不要であるが、地域に周知されている周知性(1県内にて知られている程度ではだめ)を証明する必要はある。

商標権は譲渡が可能だが、地域団体商標にかかる商標権は譲渡不可。なお、地域団体構成員の使用する権利も移転することができない。

商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した時は、将来効にて商標登録が取り消される。無効審決は、遡及項にて商標登録が取り消される。不使用取消審判は、審判の請求の登録日に遡及して、商標登録が取り消される。

種苗法の規定により、品種登録の期間(25年または30年)が経過した後でも、商標登録はできない(普通名詞化するため)

商標権消滅後「1年」は、その商標権にかかる指定商品または指定役務について使用するものは、商標登録の不許可事由となっていたが、現在は削除された。

他人の氏名・名称・芸名・筆名などは商標権の不登録事由となる。しかし、本人が承諾している場合には、登録を受けることが可能。

 

 

 

 

 










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