「民法・家族法の知識」中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「民法・家族法の知識」の用語をまとめています。

遺留分の割合は「法定相続分の1/2」「直系存続のみは1/3」「兄弟姉妹にはない」

経営の承継における遺留分にかかる民法の特例(遺留分により、後継者への自社株式及び事業用資産を集中させることができない可能性があることを防止する) 遺留分権利者全員の合意、経済産業大臣の確認、および家庭裁判所の許可を得ることで、①除外合意(贈与株式等を遺留分算定基礎財産から除外できる)②固定合意(贈与株式の評価額をあらかじめ固定できる。これにより後継者が企業価値を高めた分を他の相続人に渡す心配がなくなる)

遺留分減殺請求 知った時から1年または相続の開始から10年以内

積極財産 金銭的な価値のある財産

消極財産 マイナス財産、負債

寄与分 生前の被相続人への貢献度等により、寄与に応じた増加を認める制度

 










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10年でFIREを目指す現役行政書士
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