「買収等の手続き」に関する中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「買収等の手続き」の用語をまとめています。

株式交換 売り手企業を買い手企業が100%子会社にする手法。原則債権者保護手続は不要。(存続会社において株主総会・特別決議が必要)。ただし、三角合併の場合には不要。

三角合併 対象会社を合併するにあたって、合併対価として存続会社の株式ではなく、存続会社の親会社の株式を対象会社の株主に交付する合併をいう。(親会社の株式の対価以外の場合には、三角合併とは言わない)

株式移転 新たな完全親会社を設立し、既存会社は完全子会社となる手法。株式会社のみ可能。原則債権者保護手続は不要。

合併、会社分割、株式交換、株式移転は、日本企業間のみ可能であり、外国法人とは行うことができない。

事業譲渡 原則譲渡側の株主総会の特別決議が必要。なお、全部譲渡の場合には、加えて譲受側の株主総会の特別決議も必要。

事業譲渡 通常の売買契約である。譲渡会社は同一市町村隣接市町村において20年間の競業避止義務がある。事業譲渡契約においては、書面の備え置きや閲覧等の規定はない。

簡易事業譲渡 譲渡会社が承継させる資産の帳簿価額の合計額が、譲渡会社の総資産額の20%以下の場合には譲渡会社の特別決議は不要。譲受会社が対価として交付する財産の帳簿価額の合計額が、譲受会社の「純」資産額の20%以下の場合には譲受会社の特別決議は不要。

略式事業譲渡 A企業がB企業の議決権の90%以上を有する特別支配会社である場合には、B社の株主総会は不要

 










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10年でFIREを目指す現役行政書士
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