「会社法・株式と株主総会の知識」中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「会社法・株式と株主総会の知識」の用語をまとめています。

株式の併合 管理コストの軽減や合併等の準備により行われる。株主総会の特別決議(過半数出席、2/3以上の同意)が必要。

株式の分割 発行株式数を増やして株価を下げ、株式の流動性を高める等の目的で行われる。株主総会の普通決議(取締役会設置会社では、取締役会の決議)が必要。

株式の譲渡人から譲渡承認請求が発生した場合には、会社は請求の日から2週間以内に可否を通知しなくてはならず、通知しない場合には期限経過をもって承認したとみなされる。(請求人は、譲渡人または取得者両方可能)

株主総会の招集通知(取締役設置会社においては通知は書面または電磁的方法で発する必要があるが、取締役非設置会社においては通知は口頭でもよい)(定款により、短い期間に定めることも可能)

公開会社 1株でも当該株式の取得について会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない会社

株主提案権 共益権(経営に参加する権利)の1つで、株主が株主総会において議題や議案を提案する権利の総称であり、以下の3種類を含む

①議題提案権 (例:取締役専任の件など)

②議案提案権 (例:B氏を取締役に選任する件など)

③議案通知請求件 (議案の要領を招集通知に記載または記録することを請求できる)

拒否権付株式 あらかじめ定款に定めた事項について、株主総会・取締役会等において拒否権を持つ種類株式(別名:黄金株。敵対的買収等の防御策となる)

取得条項付株式 一定の事由が生じたことを条件に、株主の同意なしに株主の有する株式を取得できる種類株式

取得請求件付株式 株主が会社に対して、株式を買い取るように請求できる種類株式

役員選任権付株式 この株式を保有する種類株主総会において、取締役または監査役を選任することを定めた種類株式

無議決権株式 議決権がないか、または制限されている株式。平成14年の法改正により、配当等に優先権がなくても発行が可能

単元株制度 株式取引をする際の1売買単位の株式数を会社が自由に決めることができる制度。売買金額を下げることができ、個人投資家の参入が期待できる

株主代表訴訟 6ヶ月(定款で下回る期間を定めた場合には、その期間)引き続き株式を有する株主が提起可能。会社は請求の日から60日以内に役員等の対象となるものの責任を追求しない場合には、株主は会社のために責任追求等の訴えを提起することができる

 

 










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