「民法・債権法の知識」中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「民法・債権法の知識」の用語をまとめています。

詐害行為取消権 債権者が取り消しの原因を知った時から2年間行使しない時、または行為の時から10年を経過した時に消滅する。

代物弁済 1,000万の借金がある場合に、現金ではなく不動産等にて弁済すること

消費貸借契約 物の授受が要件となる

準消費貸借契約 物の授受は要件ではなく、既存の債務をもって授受があったとみなされる

電子メールにて行った保証契約も「電磁的記録」によるものであるため、その保証契約は書面によってなされたとみなされる。

不安の抗弁権 相手方の信用状態などが不安な状態となった場合、先に履行しなくてはならない債務の履行を拒絶することができる権利

偽装請負 自社に労働法上の責任が生じることを回避する目的で、労働者派遣契約を締結せず、形式的には請負契約または業務委託契約を締結すること

債権譲渡は登記が可能

銀行からの借入時において代表取締役が連帯保証人となった場合において、その代表取締役が辞任した場合でも、連帯保証人はその代表取締役だった者となる。(連帯保証は、立場ではなく個人に帰属するため)

 










ABOUT US
10年でFIREを目指す現役行政書士
普段は行政書士として独立開業しています。こちらのサイトでは、貯金0の脱サラ起業から10年間でFIREする(1億円の資産を作る)ための、勉強や節約方法、マインドなどを掲載しています。現在の総資産約6,000万円(2022年9月現在)