「特許権とその侵害」に関する中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「特許権とその侵害」の用語をまとめています。

発明の種類は、 ①物の発明②物を生産する方法の発明③物の生産を伴わない方法の発明に分けられる

特許侵害において侵害者が利益を得た場合には、その利益額が特許権者の損害と推定する。

物を生産する方法の特許侵害訴訟において、その物が特許出願前に「日本国内において公然と知られた物でない」場合には、その物と同一の物は、その生産方法により生産されたものと推定される

商標権にかかる並行輸入は、原則商標権の侵害にあたらないとしている。(並行輸入例:日本と海外で特許を受けている者が製造者に製造を委託し、その製造者が権利者に無断で日本に輸出した場合等)

不法行為に基づく損害賠償請求権は、権利者が「損害及び加害者を知った時から3年」で時効にかかる

実用新案権が侵害された場合には、実用新案技術評価を特許庁長官に請求し、実用新案技術評価書を提示して警告した後でなければ権利を行使できない。

意匠権が侵害された場合には、権利者は特許庁長官の証明を受けた書面を相手方に提示し、警告した後でなければ権利を行使できない。

 










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10年でFIREを目指す現役行政書士
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