「特許制度」に関する中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「特許制度」の用語をまとめています。

著作権とは異なり、特許権は最初から使用者等に権利を帰属させる契約、職務規則等を定めておかなくては、使用者等に権利が帰属しない。ただし、定めていない場合においても、使用者は社内にて製作されたソフトウェアを販売できる通常実施権を有する。なお、契約、職務規則等にて使用者に帰属させる場合、発明者に対して「相当の金銭その他の経済上の利益」を与えることが必要。

特許は財産権の一種であり、譲渡により移転することが可能

「特許を受ける権利」は、発明の完成と同時に原則的には開発者に発生する。(登録は手続が必要)(就業規則等に記載がなされている場合には、発明と同時に使用者に帰属する)

特許権には、抵当権を設定することができない。

通常実施権 特許発明を業として実施できる権利。排他独占的な権利ではない。特許登録原簿への登録は不要。通常実施権は、その発生後にその特許権もしくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得したものに対してもその効力を有する。使用者ではなく開発者が特許を受けた場合には、使用者は通常実施権を有することとなるが、その対価は無償となる。

専用実施権 排他独占的な権利。特許登録原簿への登録が必要。専用実施権を設定した場合には、設定範囲においては発明者自身も自由に発明を利用できなくなる。設定範囲内においては、発明者と同等の権利を有する。

3年以上日本国内において特許発明の実施が行われていないときは、特許発明の実施をしようとする者は特許権者または専用実施権者に対し、許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る出願から、4年を経過していないときはこの限りでない。

秘密意匠制度 意匠の登録日から3年以内の期間であれば公表せずに秘密にすることができる。一般的には登録後は、意匠広報に掲載される。

先使用権  特許の出願に係る発明の内容を知らずに、自らその発明をし、特許出願日において日本国内にて当該発明における事業をおこなっている場合には、特許権の発生後も引き続き業として実施できる無償の通常実施権

中用権 特許無効審判後において特許が無効となったが、無効であることを知らないで特許を実施しているのであれば、特許侵害とならず、「有償」ではあるが引き続き業として実施できる権利

特許無効の審判は裁判所ではなく、特許庁に申し立てる。特許無効の審判は、「利害関係人」のみ請求が可能

職務発明 → 業務発明(使用者の業務範囲に属するものの職務発明でないもの) → 自由発明(使用者の業務範囲に属さないもの)

有償増資 会社が資本金を増加することを増資といい、投資者より払込を受けて新たに株式を発行する形で行うことを有償増資という

特許を共同にて取得した場合において、特許権を放棄したい場合には、共同者の同意を得ることなく放棄が可能

特許を共同にて取得した場合において、共同者の同意を得ることなく特許を実施することができる

特許を共同にて取得した場合において、持分を譲渡する場合には、共同者の同意が必要

特許を共同にて取得した場合において、専用実施権の設定や通常実施権の許諾をする場合には、共同者の同意が必要

特許査定謄本が送達された日から原則30日以内に特許料を納付すると設定登録がなされ、特許広報に掲載される。

特許は、「出願日」から20年間存続するが、農薬や薬品等の行政庁の許可を得るのに期間を要する場合は5年間に限り権利延長が認められる。

 

 










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