「トレードシークレット」に関する中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「トレードシークレット」の用語をまとめています。

不正競争防止法が定める営業秘密として認められる要件 ①秘密管理性②有用性③非公知性

図利加害目的(トリカガイモクテキ) 任務違背行為のこと。自己の利益や相手の損害を予期しながら行うこと。

営業秘密侵害罪の成立には、図利加害目的であることが要件となる。

トレードシークレット 営業秘密(企業秘密) 不正競争防止法により保護される。

トレードシークレットとみなされるためには、3つの要件全てが必要①「秘密として管理されていること②事業活動に有用な情報であること③公然としられていないこと

内部告発は社会の公益性に資するものと考えられており、原則的には営業秘密の侵害としては処罰されない

 










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