「消費者保護関連の規制」中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「消費者保護関連の規制」の用語をまとめています。

景品表示法 課徴金対象行為に該当する事実を自己申告した場合、課徴金額の2分の1が減額される。課徴金は、課徴金が課される行為を辞めた日から5年経過すると課されなくなる。事業者が返金処置を行った場合には、当該返金額が課徴金と相殺される。

優良誤認表示(他社よりも優良であるという表示)や有利誤認表示(価格や取引内容が有利であるという表示)の場合 事業者が課徴金に該当することを知らずに、かつ、知らないことに相当の注意を行った場合には課徴金は課されない。

優良誤認表示、有利誤認表示、その他の誤認表示(果汁についての表示等)が不当表示の類型

口頭による表示も、景品表示法上の表示に含まれる

消費者契約法では、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する契約」を行うことを禁止している(強制法規)。記載があった場合には、当該条項のみが無効となるが、契約自体が無効となるわけではない。

インターネットによる販売はクーリングオフの対象とはならないが、返品の可否・条件をサイト上等に記載していない場合には、商品の引き渡し後8日を経過する日までであれば、購入者は解約の申し込みの撤回または解除が可能

消費者契約法による契約取り消し権の行使期間は、追認することができる時から1年間または契約から5年間行使することができる

割賦販売法 2か月以上、かつ、3回以上に分割して購入する場合に適用される

 










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