「法人の種類」に関する中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「法人の種類」の用語をまとめています。

株式会社は出資された財産のうち、2分の1以上は資本金としなくてはならない。合同会社にはこの制約はない。

株式会社が配当を行う場合には300万円以上の純資産額が必要。合同会社にはこの制約はない。

合同会社は社員総会は不要(定款で定める)、代表社員の定めも不要(定款で定める)、定款自体の認証も不要。法人登記は必要。

合同会社は、所有と経営が分離していないため、社員以外を業務執行社員にはできない。

有限責任事業組合 合同会社との違いは「法人格がないこと」「登記が不要なこと」「構成人1人は不可なこと」「課税は各構成員毎に課されること(パススルー課税)」「株式会社に組織変更できない」。

株式会社と持分会社の内では、合資会社のみ2名以上の社員数が必要

取締役(または代表社員)の任期 株式会社は2年(非公開会社は最長10年) 持分会社は制限なし

重要事項決定 株式会社は株主総会 持分会社は全社員の合意

合名会社特徴 退社後も2年間は会社の債務の無限責任を負うこと。

合資会社 有限責任社員でも無限責任社員と同様に原則業務執行権と代表権があること。

 










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10年でFIREを目指す現役行政書士
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