「実用新案権」に関する中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「実用新案権」の用語をまとめています。

実用新案権は、実体審査を受けずに登録されるため、権利侵害が発生した場合には、権利者が侵害者の故意・過失を証明しなければならない。特許や意匠法は侵害者に過失があったと推定される。なお、権利者は、 実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければその権利を行使することができない。

権利侵害と言えるためには、「構造の同一性」が要求される。

実用新案権登録出願は取り下げることができるが、実用新案技術評価の請求は取り下げることができない。

実用新案技術評価 特許庁審査官が評価した評価

実用新案権は、「物品の形状」「構造または組み合わせに係る考案」を対象としており、「方法」は対象外。「自然法則を利用していること」を要件としている。特許は「高度のもの」の要件があるが、実用新案権にはこの要件はない。

実用新案登録「出願」から3年以内であれば実用新案登録に基づいて特許出願ができる。 ただし、出願人または実用新案権者以外の者から実用新案技術評価の請求があった場合、請求があった旨の通知から30日経過すると実用新案登録に基づく特許出願はできなくなる。

実用新案権を取得した者が実用新案技術評価の請求を行った後に、その実用新案権を譲り受けた者は特許出願ができない。

実用新案に基づく特許出願は、最初に実用新案権を取得した人または実用新案権を譲り受けた者が行うことができる。

特許権・実用新案権の登録要件 産業上の利用可能性、新規制、進歩性

意匠権の登録要件 工業上の利用可能性、新規制、創作性

 

 










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