※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「民法・総則の知識」の用語をまとめています。
内容証明等にて、債務の弁済の請求(催告)を行った場合においては、その後6ヶ月以内に訴訟や支払い催告等の手続きを取らなければ、時効は中断しない。
日によって期間を定めた場合には、原則として期間の初日は算入されない(つまり、翌日から起算となる)
※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「民法・総則の知識」の用語をまとめています。
内容証明等にて、債務の弁済の請求(催告)を行った場合においては、その後6ヶ月以内に訴訟や支払い催告等の手続きを取らなければ、時効は中断しない。
日によって期間を定めた場合には、原則として期間の初日は算入されない(つまり、翌日から起算となる)