「民事再生法」に関する中小企業の経営知識








※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「民事再生法」の用語をまとめています。

別除権 破産手続きによらないで、破産債権者よりも先に、債権の回収・弁済を受けることが出来る権利のこと

集合債権譲渡担保権者 債務者が期限の利益を喪失したときは、一般債権者に優先して回収することができる

民事再生手続 経営陣の維新は法律上必須ではない。株式会社のみでなく、他の会社組織、個人にも適用される。経営破綻前においても申し立てることができる。資産の評価のしなおしは、清算価値との比較によるもの。裁判所が再生計画を認可するのは、破綻した場合よりも事業継続したほうが有利と判断した場合。債権者集会における再生案の可決は、過半数の出席者であり、議決権者の議決権総額の2分の1以上の賛成が必要。申請後は監督委員が選任される。

会社更生法 経営陣は経営権を喪失し、管財人がその経営にあたる

DIP(ファイナンス) 民事再生法の適用を申請した企業に対する融資制度。再生計画認可前であっても可能

DES(Dept Equity Swap) 過剰債務企業が、銀行等に借金と交換で、同額の株式を発行すること

DDS(Dept Dept Swap) 債権者が合理的かつ実現性の高い債権計画と一体で、既存の債権を劣後化すること。

 

 










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10年でFIREを目指す現役行政書士
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