※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「不正競争防止法」の用語をまとめています。
独占禁止法は公正取引委員会における行政規制が原則だが、不正競争防止法はよほどの場合でない限り民間での解決に委ねられる。
デッドコピー行為(日本で販売された物を海外でコピーして売ること) 日本国内で販売されてから3年経過すると規定の対象からはずれる
フリーライド 著名な表示が有する価値にただ乗りされること
ポリューション 著名な表示が有する信用や高い顧客吸収力が汚されること
不正に取得した営業秘密を使用する行為に対する差止請求権は、知った時から3年または行為から20年で時効
周知表示混同惹起行為 周知となった商品等表示と同一または類似の商品等の表示を行い、混同を生じさせる行為。成立要件は、①商品等表示の周知性②商品等表示の類似性③混同のおそれ
著名表示冒用(ぼうよう)行為 他人の著名な商品等表示と同一あるいは類似の表示を使用、譲渡引渡等を行う行為(成立に混同を生じさせるという要件はない)(全国的に知られている必要がある)
商品形態模倣行為 他人の商品の形態に依拠して、これと実質的に同一の形態の商品を作り出すこと。偶然の場合には該当しない。販売開始から3年以内の模倣行為に対しては商品形態の模倣行為の侵害となり、差止請求が認められる。