※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「破産」の用語をまとめています。
Aは民事再生手続
Bは会社更生手続
Cは破産手続き
Dは特別清算手続
否認権 手続き開始前になされた債務者の行為又はこれと同種できる第三者の行為の効力を否定し、債権者のために財産の回復を図る管財人等の機能のこと
相殺権 破産者等に対して債務を負担していた債権者が、自身の債権と債務を相殺できる権利のこと
破産管財人は、破産会社の財産を集め、換金し、債権者に配当する。その順番は、①財団債権②優先的破産債権③(一般の)破産債権④劣後的破産債権となる。
同時廃止 破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了させる決定をすること。この場合、破産管財人は選任されない。←→異時廃止