※こちらの記事では、中小企業の経営知識としての、「意匠権」の用語をまとめています。
出願前に頒布された刊行物に記載された意匠は、新規制に欠けるため登録を受けることができない。
類似の意匠が同日に出願された場合、協議により取り決める。協議が整わない場合には、双方共に登録を受けられない。なお、商標の場合には「くじ」で決める。
関連意匠にのみ類似する意匠は、関連意匠として登録することができない。
アイスクリームは時間と共に形状に変化があるが、一定時間の定型性があるため、意匠登録の対象となる。
美術作品であり、かつ、量産されるものであるときは、著作権法と意匠法のいずれによっても保護される。
特許出願を意匠登録出願に変更した場合、新たな意匠登録出願は基の特許出願の時にしたものとみなされる。
出願意匠をパンフレットに掲載して顧客に提示したとしても、6ヶ月以内であれば、新規性は認められる。
組物意匠 同時に使用される2つ以上の物品であって、組成物品に全体として統一性がある場合、複数の物品の組み合わせを全体として1つの意匠と認めること(つまり、「ナイフ、スプーン及びフォークのセット」で意匠を受けた場合には、スプーン単品には意匠権が及ばないこととなる。
部分意匠 物品の全体から物理的に切り離せない場合等に、部分のみに意匠を認めること
秘密意匠 登録から最長3年間を限度として登録意匠の内容を秘密にできる制度。産業財産権の中で意匠権だけに認められる。
意匠権は専用権(意匠権の独占的効力)が類似意匠にまで及ぶが、商標権は類似商標に専用権の効力は及ばない(禁止権のみ)
関連意匠は、関連意匠の出願日からではなく、本意匠の出願日から25年間効力を有する。
関連意匠は、本意匠の「出願」から10年以内であれば可能
意匠の対象は、「物品の形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるもの」
職務発明の場合には、特許法を準用しており、使用者には「無償の通常実施権」がある。
意匠権も特許権と同様に、実際に意匠を創作したものが、意匠権を受ける権利を有する。
意匠に該当するためには、工業上の利用可能性が請求される。(「商業」は、生産者の商品を消費者へ売買して利益を得る産業。「工業」は原材料を加工して製品をつくる産業。)。つまり、反復生産され量産される物品のデザインである必要があるため、1つ1つ手作りを行うような場合には該当しない。